大判例

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東京高等裁判所 昭和49年(う)2643号 判決

被告人 楠山茂一

〔抄 録〕

しかしながら、可罰的違法性の欠缺によって犯罪の成立が阻却される場合があるとしても、それは構成要件該当性が否定される結果と考えられるから、可罰的違法性を欠く旨の主張は刑訴法三三五条二項の主張に当たらないというべきである。したがって、弁護人の右主張に対して、原判決が、ことさら弁護人の主張に対する判断という形式において、その判断を明示しなかったのは、何ら刑訴法三三五条二項違反に当たらない。

(相澤 大前 油田)

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